【12月最新】車庫証明・登録の代行は違法?2026年行政書士法改正で罰則強化、販売店が知るべき注意点
2026年1月に改正行政書士法が施工されます。
この改正では他人の依頼を受けて報酬を得て書類を作成する行為に関して、これまで以上に厳格な規制が敷かれます。
特に自動車登録や車庫証明といった日常的な業務を扱う自動車販売店・整備工場にとって、この法改正は見逃せないものです。
本記事では、行政書士法施行規則第20条やOSS制度に関連する例外規定を踏まえつつ、改正法の要点と現場で注意すべきポイントを解説します。

目次
行政書士法第19条と独占業務

行政書士法第19条は、
「報酬を得て、他人の依頼により、官公署に提出する書類を業として作成してはならない」
旨を規定し、これを行政書士の独占業務と定めています。
つまり、自動車販売店や整備工場が「登録代行」「車庫証明代行」などの名目で申請書を作成すれば、原則として行政書士法違反となります。
ただし書きによる例外と施行規則第20条
もっとも、第19条には「ただし書き」が置かれており、「他の法律に別段の定めがある場合」などは例外とされています。 これとは別に、行政書士法は、同法第19条第2項の委任に基づき、施行規則第20条で「定型的かつ容易に行えるもの」を定め、行政書士の独占業務から除外しています。
この施行規則第20条により、自販連、日整連、全軽自協などの業界団体に所属する事業者については、OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)を利用する場合に限り、「電磁的記録(電子申請データ)」の作成を認めるとされています。
つまり:
- 第19条本文:無資格者の書類作成は原則禁止(行政書士の独占業務)
- 第19条ただし書き:他の法令で例外を認める余地
- 施行規則第20条: OSS利用に限定して一部の業界団体所属事業者につき認める
これ以外のケース、特に紙の申請書類の作成は、2026年の行政書士法改正前の今でも明確に違反です。
【改正の目玉】「いかなる名目によるかを問わず」へ

2026年の行政書士法改正で自動車業界に最も影響が出る条文は、第19条の文言が強化されることです。
現行では「報酬を得て、他人の依頼により」とされていますが、改正後は
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」
と明記されます。
この変更の意味は極めて大きく、これまで「手数料」「実費相当」「サービス料」と称して事実上の報酬を得ていた販売店・整備工場も、言い逃れができなくなります。
👉 名目を変えても「代行」し「報酬が発生」していれば違法
👉 法定費用(印紙代など)を超える「手数料」名目の報酬はアウト
👉 「うちは登録代行料は取っていない、書類作成代行はサービスだ」といった説明は通用しなくなる
車庫証明も例外ではない
OSSを使わない従来型の車庫証明手続についても、当然ながら代行は違法です。
「登録だけなら良いだろう」「車庫証明だけはサービスで」という考え方も通用しません。
販売店が無資格で車庫証明を代行している事例は今でも散見されますが、2026年以降はさらに厳格に取り締まりの対象となる可能性があります。
なにをしたらダメなの…?
とりあえず具体的になにをしたら法に抵触するかを知りたいですよね。
それを知るには行政書士法一条の2を見てみましょう。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
マーカー部を見てみると「作成すること」となっています。
この「作成すること」は、 本人または行政書士以外は申請書の作成はもちろん、誤字脱字の追記・訂正などは一切行えないということを意味しています。
ここでひとつ疑問が湧くのですが、「本人が書いた完成書類を持って窓口へ行き、申請すること(提出)自体は大丈夫なの?」という所です。
結論としては問題ありません(いわゆる「使者」としての提出代行)。
しかし、前述の通り、窓口での「追記・訂正」などは一切許されませんのでご注意ください。
もし窓口で書類の不備が見つかった場合、その場では1文字も修正できず、持ち帰ってお客様に書き直してもらわなければなりません。
これは実務上の運用としてかなり非効率的ですし、納車遅れや、その場で修正してしまったことによる行政書士法違反(逮捕・書類送検)のリスクが非常に高いです。
是非自動車登録に強い行政書士事務所へお問い合わせください。
両罰規定と企業リスク

今回の改正では両罰規定も強化されます。
つまり、違法行為を行った従業員だけでなく、法人としての販売店・整備工場も処罰対象となるのです。
- 支店での違反が本店に及ぶリスク
- 行政処分や刑事罰だけでなく、社会的信用の失墜
- 大手企業であっても「違反コンプライアンス企業」として取引先・顧客から見放される可能性
コンプライアンスを軽視する企業は、この時代を生き残っていけないということは皆さんもご理解いただいているかと存じます。
この行政書士法の改正を機に運用の見直しをしてみてはいかがでしょうか?
「コストが高い」本当か?

「行政書士に頼むと費用が高い」という声をよく耳にします。
しかし実際には、案件の数や頻度により報酬の調整も可能ですし、何より「違反リスクによる罰金・信用失墜」と比べれば微々たるものです。
違反で摘発された場合に失うものを考えれば、コンプライアンス投資としての行政書士活用は、むしろこの時代にこそ推奨されるべきではないでしょうか。
コチラの記事もご参照ください↓
まとめ:今こそ、コンプライアンス体制を整えるとき

2026年1月から施工される改正行政書士法は「非行政書士の手続代行のグレーゾーンを、完全にブラックにした」とも言えます。
弊所代表は元整備士・元ドライバーの経歴を持ち、現場感覚を理解した上で行政手続きをサポートいたします。
もちろん出張封印についても対応可能です。
「コストはどのくらいかかるのか」「手続きのどこからどこまで依頼できるのか」といった疑問も含め、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
