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【運送業】許認可申請、紙だと1か月遅れに?標準処理期間見直しで変わる“スピード格差”

【運送業】許認可申請、紙だと1か月遅れに?標準処理期間見直しで変わる“スピード格差”

🔎 運送業許認可申請等、紙だと1か月遅れに?

国土交通省は現在、運送業等の許認可申請に関する「標準処理期間」を見直す方針を示しています。
これは、2025年9月1日に公示されたパブリックコメント(意見募集手続)で示されたもので、
現時点ではまだ正式決定ではありませんが、運送事業者にとって実務上の影響が大きい内容です。


今回はそのパブコメで示された内容をもとに運送事業者様へ与える影響等を解説していきますので、是非最後までお付き合いください。


🏛 国交省パブコメ「標準処理期間見直し」とは?

このパブリックコメントでは、運送業や自動車整備業の許認可申請に関する**「標準処理期間」**の見直し案が示されました。

標準処理期間とは、行政機関が申請を受けてから標準的に処理を終えるまでの期間を示す目安です。
つまり補正がない場合「申請からどのくらいで許可、認可が出るか」という行政側のスケジュールの基準になります。

今回の案では、次のような変更が検討されています。

  • オンライン申請:現行どおりの標準処理期間を維持
  • 紙申請:標準処理期間をおおむね1か月延長

これにより、同じ内容でもオンラインと紙で1か月の差が生じる可能性があります。
施行予定日は 令和8年(2026年)4月1日 とされています。


⏱ 「1か月の違い」で変わる運送業の現場

運送事業において、申請処理の1か月の差は非常に大きいものです。

たとえば…

  • 営業所新設が1か月遅れれば、その間の家賃・人件費が無駄になる
  • 許可証が届かず、新しいトラックが動かせない
  • 予定していた契約が先送りになり、売上計画にズレが生じる

つまり、「紙で出す」か「オンラインで出す」かの判断が、経営のスピードそのものを左右しかねません。


💡 行政の狙いは“オンライン申請の利用促進”

国交省はここ数年、行政手続きのデジタル化を進めており、

  • 運送業の新規許可申請事業計画変更認可申請(営業所や車庫移転など)
  • 定期報告関係(事業実績報告など)
  • 届出(運行管理者・整備管理者選任など)

こういった多くの手続きがオンラインで完結できるよう、本格運用開始に向け力を入れています。

今回の見直し案は、こうした「電子申請の利用促進」を目的としたものとみられます。
紙申請のみ1か月延長ということはつまり、「紙申請を減らし、オンラインに移行してほしい」という行政の明確なメッセージといえます。


⚠️ 紙申請を続けると、実質的な“待機リスク”に

ベテランの運行管理者や高齢の事業主の中には、
「今さらオンラインは不安」「紙のほうが安心」と考える方も多いかもしれません。

しかし、今回の見直しが実施されれば、紙申請は**“実質的なペナルティ”**になる可能性があります。
審査順序や優先度は同じでも、標準処理期間の設定自体が異なるため、
「オンライン申請=早く処理される」という構図が制度上生まれるからです。


💻 オンライン申請が苦手でも対応できる方法

とはいえ、すべての事業者が自社で電子申請をこなせるわけではありません。
操作やアカウント登録など、初回設定だけでも手間がかかるのが現実です。

そうした場合は、オンライン申請に精通した行政書士に委任するのが最も確実です。
弊所では、運送業許可のオンライン申請に対応しており、

  • 申請書類の作成から提出までワンストップ
  • GビズIDアカウント取得からサポート
  • データ提出によるスピーディーな対応

といった形で、最短ルートでの許認可申請をサポートしています。


📅 今後の流れと事業者が取るべき対応

パブコメはすでに**締切済(2024年12月)**ですが、
行政手続きオンライン化の方向性は今後さらに加速するとみられます。

したがって、

  • 今のうちにオンライン環境(GビズIDなど)を整備しておく
  • 委任先の行政書士がオンライン対応できるか確認する
  • 新規・変更申請のスケジュールを2025年4月以降を見据えて計画する

といった備えが重要です。


🏁 まとめ:スピード格差の時代にどう対応するか

今回の「標準処理期間見直し案」は、単に行政側の効率化にとどまらず、
“オンライン申請できる事業者”と“できない事業者”の差を生む可能性があります。

紙申請を続けることで、結果的に1か月遅れの経営になる――
そのリスクを避けるためには、今のうちからオンライン対応を整えることが何よりも重要です。

弊所は数ある行政書士事務所のなかでも運送業を専門に取り扱っている行政書士事務所であり、元ドライバーである行政書士が貴社の運送業経営を徹底サポートいたします!

帳票類管理や事業計画の変更があった場合の認可申請や届出など、適法化へのサポートも取り扱っていますので、お困りのことがありましたら是非お気軽にご相談ください。