【貨物】トラック事故の定義や種類ついて解説!
運送業経営につきものである交通事故。
ひとくちに事故と言ってもいくつか種類が存在し、起こした事故の種類や重大さによって事業者がとるべき対応が違ってきます。
何事もないのが一番ではありますが有事の際に対応を知っているのと知らないのではスピードに大きな差がつくかと思います。
この記事では「報告が必要となる事故の定義や種類」について解説していきます!
一般貨物運送事業を経営していて事故対応を実際にされたことがある方、事故についてあまり関心がなかったという方も是非最後までお付き合いください!
報告が必要な事故
交通事故にも単独の物損事故から複数人がからむ人身事故までいろいろなものがありますが、事故報告が必要とされている事故は一般に重大であると認められるような事故ばかりです。
その報告が必要な事故については「自動車事故報告規則」の内に定義があります。
ですが、そのままではとても読みづらいのでまとめ直しました。(一般貨物事業者に特に関係のありそうな事項を赤文字としました)
・自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両等と衝突し、若しくは接触したもの
・10台以上の自動車の衝突や接触を生じたもの
・死者または重傷者*を生じたもの
・10人以上の負傷者を生じたもの
・積載された危険物等が全部若しくは一部が飛散、又は漏洩したもの
・積載されたコンテナが落下したもの
・操縦装置又は乗降口の扉を開閉する装置の操作不適切により、旅客に傷害が生じたもの
・酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの
・運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
・救護義務違反があったもの
・自動車の装置の故障により自動車の運行ができなくなったもの
・車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの
・橋脚、架線その他鉄道施設を損傷し3時間以上鉄道車両の運転を休止させたもの
・高速自動車国道又は自動車専用道路を3時間以上通行止めにさせたもの
・国土交通大臣が特に必要と認めたもの
*重傷者=
・脊柱の骨折
・上腕又は前腕の骨折
・内臓の破裂
・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
・十四日以上病院に入院することを要する傷害
以上に該当する事故を起こしてしまった場合、
事故発生の日から30日以内に運輸支局に対し自動車事故報告書を提出しなくてはなりません。
更に、健康起因及び車両故障が原因となる事故については事故報告書に加え、各種報告書も追加で作成、提出の必要があります。
事故が起きた際は各方面への対応に追われて慌ててしまうかもしれません。
弊所は運送業専門の行政書士事務所ですのでトラブル時のサポートも対応いたします。
是非一度ご相談ください。
「速報」に該当する事故
前項では30日以内に報告が必要とされる事故の定義について解説させていただきました。
ここからはそれよりもさらに重大な事故「速報」に該当する事故の定義について解説していきます。
自動車事故報告規則内の「速報」に該当する重大事故をもし起こしてしまった場合は
運輸支局に対し24時間以内に報告する必要があります。
・2名以上の死者を生じた事故
・5名以上の重傷者を生じた事故
・10名以上の負傷者を生じた事故
・酒気帯び運転での事故
・自動車が転覆、転落、火災を起こし又は鉄道車両等と衝突若しくは接触した事故により自動車に積載された危険物等が全部若しくは一部が飛散、又は漏洩した事故
・社会的影響が大きなもの(出典:国土交通省 自動車事故報告規則の一部改正及び自動車運送事業者等が引き起こした社会的影響が大きい事故の速報に関する告示)
以上、いずれかに該当する事故を起こした場合は速報の対象となります。
速報の対象となった場合は、電話またはFAXなどの方法により24時間以内、できる限り速やかに報告を行わなくてはなりません。
その他、特殊な例ですが
放射性物質を輸送中に発生した事故についてのみ事故発生時、国土交通省に直接報告ということになっています。
まとめ
以上、事故の定義や種類について解説していきましたがいかがだったでしょうか?
関東運輸局の一般貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を見ていただければ明らかですが、監査は事故が起きたのをきっかけに入るケースがとても多いです。
脅すようですが、事業者側の管理がずさんで、守るべきルール、コンプラアンスが守られておらず従業員が事故を起こしてしまったといった場合、そのまま待っていてはかなり重い処分が下ります。
そうならない為には日々の帳票類管理や営業所の適法化に力を入れていくことが重要です。
しかし、そうはいっても現実的には忙しい事業者様がこれらのコンプライアンスの徹底を行うことは困難であるというのが実情です。
そこでオススメなのが行政書士の利用です。
行政書士を利用することで
・事業者様が本業に専念して頂くことにより利益を上げることが出来る
・事業者様の勉強時間や手間を削減し、かつ確実な手続きを実現
・コンプライアンスについてサポートを受けることで事業の安定的かつ持続的な発展を目指すことが出来る
・顧問契約を結ぶことで困りごとについてのアドバイスや相談を受けることが出来る
など、運送事業者様にとって様々なメリットがあります。
さらに、弊所は数ある行政書士事務所のなかでも運送業を専門に取り扱っている行政書士事務所であり、元ドライバーである行政書士が貴社の運送業経営を徹底サポートいたします!
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