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【貨物】「事故惹起運転者」の定義や行うべき特別教育について解説!

【貨物】「事故惹起運転者」の定義や行うべき特別教育について解説!

通常、運送会社には複数人のドライバーがいらっしゃるかと思います。

そのなかでも「事故惹起運転者」と呼ばれる特定の条件を満たしたドライバーがいるのはご存じでしょうか?

「知らない」または「どのようなドライバーが事故惹起運転者に該当するのか把握していない」といった事業者様は要注意です!

なぜ要注意なのかについて下の表をご覧ください。

見ていただければわかる通り「特定運転者への特別指導」という項目が年間通して一番多く指摘されていることがわかります。

順位指 摘 項 目指導件数(否)件数(否)割合R3年度順位
 特定運転者(※)への特別指導635 297 46.8%1-
 運行指示書の作成115 47 40.9%2-
 健康診断の実施936 259 27.7%3-
 特定運転者(※)への適性診断635 172 27.1%4-
 定期点検の実施・記録保存938 240 25.6%8↗
 乗務員への指導監督938 211 22.5%6-
 整備管理者研修の受講722 157 21.7%9↗
 点呼の実施・記録保存938 195 20.8%7↘
 運行管理者講習の受講756 132 17.5%10↗
10 運輸安全マネジメントの実施853 135 15.8%5↘

出典:神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関 令和4年度巡回指導における指摘項目(否)ワースト10

この特定運転者というのは「初任運転者」「高齢運転者」そして今回取り上げる「事故惹起運転者」の3種類で構成されたものです。

先ほどの表に戻りますが、「特定運転者への特別指導」と「特定運転者への適性診断」はいずれも上位に位置しており特定運転者へのケアが不足しているということが見て取れます。

そして重要なのがここからです。

この2項目は巡回指導の重点項目に指定されており、1つ否と判定されただけでA~Eまである巡回指導評価が1段階下げられてしまう(例えば通常C評価を貰えるはずだった場合D評価に下げられてしまう)非常に重要な項目なのです。

巡回指導で仮にDまたはE評価を下された場合、もちろんいいことはひとつもありません。

・改善報告書を3か月以内に作成提出しなくてはならない

・改善報告書を出したとしても半年後に再度巡回指導が確定

・改善報告書を提出しなかった場合運輸支局に通報され、監査が訪れる

・届出で済むはずの増車が認可申請になってしまう(E評価の場合)等

そうならないためにも事業者様や運行管理者様などが、まずは重点項目であり約半数の運送業者が対応できていない「特定運転者への特別指導」について理解を深めていく必要があります。

今回はそのなかのひとつ、「事故惹起運転者へ行うべき特別指導」について解説していきたいと思います。

ぜひ最後までお付き合いください!

定義

この章では事故惹起者に該当する定義は

死者又は重傷者が生じた事故を引き起こした者

軽傷者を生じた事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者

の2つがあります。

少し抽象的なので軽く堀り下げて解説していきます。

死者又は重傷者が生じた事故を引き起こした者

※貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

(平成十三年八月二十日 国土交通省告示第千三百六十六号)

「重傷者」とは?

死者はわかりますが、重傷者とはどの程度なのでしょうか。

負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第 五条第二号、第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。)

と安全規則内に記載がありますので自動車損害賠償法施工例を見てみましょう。

 次の傷害を受けた者

 せき柱の骨折でせき髄を損傷したと認められる症状を有するもの

 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの

 大たい又は下たいの骨折

 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの

 十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの

 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者

 せき柱の骨折

 上腕又は前腕の骨折

 内臓の破裂

 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの

 十四日以上病院に入院することを要する傷害

出典:e-Gov法令検索

ちょっと痛々しい内容ですが、重症者であるということはわかります。

自社で上記に該当する事故を起こしたドライバーがいたら事故惹起運転者とみなされるため特別な教育や適性診断を受けさせる必要が出てしまいます。

必ず確認しておきましょう。

軽傷者を生じた事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者

※貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

(平成十三年八月二十日 国土交通省告示第千三百六十六号)

「軽傷者」とは?

こちらも軽症者について「同条第4号に掲げる傷害を受けた者をいう」という記載がありますので見てみましょう。

 十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者

出典:e-Gov法令検索

重傷者には「入院することを要する」の記載がありましたが、こちらは「治療を要する」ですので事故被害者が入院まで至っていなくても該当してしまうため要注意です。

特別な教育について

前述したとおり事故惹起運転者は特定運転者に分類され、特定運転者に対しては特別な教育を行う必要があります。

事故惹起運転者の場合は、再度事業用自動車に乗務する5つの項目について合計6時間以上行うことが要求され

プラスで安全運転の実技教育を行うことが望ましいとされています。

  • 事業用自動車の運行の安全の確保に関する法令
  • 交通事故の事例の分析に基づく再発防止策
  • 交通事故に関わる運転者の生理的および心理的要因並びにこれらへの対処方法
  • 交通事故を防止するために留意すべき事項
  • 危険の予測及び回避
  • 安全運転の実技(実施を推奨)

これらの教育を自社で実施してもいいのですが、折角教材を手に入れても社内に事故惹起者に該当するドライバーが頻繁に出てくるわけでもなく活用の機会が少ないこと、業務が忙しい中で教育を行うのは困難であることから自社で教育を行うことはあまり効率的ではないかと思われます。

事故惹起運転者向けの講習を行っている機関や企業がございますので、教育に関してはそちらの利用を検討なさってみてはいかがでしょうか。

ヤマト・スタッフ・サプライ 事故再発防止研修:適性診断も併せて実施することが出来る

埼玉県トラック総合教育センター 事故惹起者運転研修:実技教育を実施

教育内容の保存

教育を行っただけで満足してはいけません。

・教育を受けたドライバーの運転者台帳に指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を記載

・指導を実施した年月日を運転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を運転者台帳に添付

のいずれかの対応をする必要があります。

折角教育を行っても運転者台帳への記載や書類添付が無い場合指摘を受けることになってしまいますので忘れずに対応していきましょう。

出典:神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関

まとめ

以上、事故惹起運転者に対して行うべき特別教育について解説していきましたがいかがだったでしょうか?

約半数の運送事業者が対応できていない特定運転者への教育について

まず定義の解説でどのドライバーが該当するのか

教育についての解説で教育の実施方法について

教育内容の保存についての解説で教育後の対応についてを明らかにしました。

この記事の他にも運送業経営に役立つ情報を書いた記事をいくつも作成しておりますので、是非そちらも参考にしてみてください。

弊所は運送業を専門に取り扱っている行政書士事務所です。

帳票類管理や事業計画の変更があった場合の認可申請や届出など、適法化へのサポートも取り扱っていますので

お困りのことがありましたら是非お気軽にご相談ください。