【貨物】高齢運転者の定義や行うべき教育、適性診断について解説!
通常、運送会社には複数人のドライバーがいらっしゃるかと思います。
みなさん総じてトラックを運転し荷を運ぶという作業を、会社や生活の為に行ってくれています。
そんなトラックドライバーさん達のなかで「高齢運転者」という区分に当てはまる方がいらっしゃるのはご存じでしょうか?
「知らない」または「どのようなドライバーが高齢運転者に該当するのか把握していない」といった事業者様は要注意です!
なぜなら、令和4年に神奈川県で行われた巡回指導の指摘項目ワースト10によると、「*特定運転者への特別指導」という項目が年間通して一番多く指摘されており、特定運転者について知らない又は該当する運転者を把握できないことには指導や適性診断を受けさせるなどの対応のしようがないからです。*「高齢運転者」「事故惹起運転者」「初任運転者」のいずれかに該当する運転者
順位 | 指 摘 項 目 | 指導件数 | (否)件数 | (否)割合 | R3年度順位 |
1 | 特定運転者(※)への特別指導 | 635 | 297 | 46.8% | 1- |
2 | 運行指示書の作成 | 115 | 47 | 40.9% | 2- |
3 | 健康診断の実施 | 936 | 259 | 27.7% | 3- |
4 | 特定運転者(※)への適性診断 | 635 | 172 | 27.1% | 4- |
5 | 定期点検の実施・記録保存 | 938 | 240 | 25.6% | 8↗ |
6 | 乗務員への指導監督 | 938 | 211 | 22.5% | 6- |
7 | 整備管理者研修の受講 | 722 | 157 | 21.7% | 9↗ |
8 | 点呼の実施・記録保存 | 938 | 195 | 20.8% | 7↘ |
9 | 運行管理者講習の受講 | 756 | 132 | 17.5% | 10↗ |
10 | 運輸安全マネジメントの実施 | 853 | 135 | 15.8% | 5↘ |
出典:神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関 令和4年度巡回指導における指摘項目(否)ワースト10
表を見て頂ければわかる通り、「特定運転者への特別指導」と「特定運転者への適性診断」はいずれも上位に位置しており特定運転者(「高齢運転者」「事故惹起運転者」「初任運転者」)へのケアが不足しているということが見て取れます。
そして、重要なのがここからです。
この2項目は巡回指導の重点項目に指定されており、1つ否と判定されただけでA~Eまである巡回指導評価が1段階下げられてしまう(例えば通常C評価を貰えるはずだった場合D評価に下げられてしまう)非常に重要な項目なのです。
巡回指導で仮にDまたはE評価を下された場合、もちろんいいことはひとつもありません。
・改善報告書を3か月以内に作成提出しなくてはならない
・改善報告書を出したとしても半年後に再度巡回指導が確定
・改善報告書を提出しなかった場合運輸支局に通報され、監査が訪れる
・届出で済むはずの増車が認可申請になってしまう(E評価の場合)等
そうならないためにも事業者様や運行管理者様が、重点項目であり約半数の運送業者が対応できていない「特定運転者への特別指導」や受けさせるべき「適性診断」について、まずは理解や知識を深めていく必要があります。
その特定運転者のなかでも今回は「高齢運転者へ行うべき特別指導と適齢診断」について解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください!
定義
高齢運転者には定義があります。
高齢者(六十五才以上の者をいう。)
貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条2項三号
非常にシンプルでいいですね。
65才以上のドライバーは高齢運転者であり、特定運転者に分類されるため、特別な教育や適齢診断などを別途行う必要がでてくるということです。
適齢診断
高齢運転者の定義がわかったところで、次は適齢診断の「受診させるタイミング」と「診断を受けさせるには」について解説していきます。
受診させるタイミング
高齢運転者に適齢診断を受けさせるタイミングは
・以前から働いていたドライバーが65才に達した場合→その日から1年以内、
・新たに65才以上の人をドライバーとして選任した場合→選任の日から1年以内
とさらにもうひとつ、高齢運転者は1度受診をしたらその後3年以内ごとに1回受診させる義務があります。
3年という絶妙に長い期間ですので、しっかりと計画しスケジュールに入れるなどの対策は必須です。
診断を受けさせるには
高齢運転者に診断を受けさせるには、まず国土交通大臣から認定を受けた機関が行っている「適齢診断」に申し込みを行う必要があります。
NASVAやそれぞれ加入しているトラック協会でも行われていることがありますので、そちらで受診申し込みを行い、当日に受診ドライバーを現地に向かわせる必要があります。
そして、なるべく受診は就業時間内に受けさせるようにしましょう。
健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払については、労働者一般に対して行われるいわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
労働安全衛生法および同法施行令の施行について 昭和47年9月18日基発第602号
こちらの通達は健康診断についての記述ですが、業務との関連性が薄い健康診断でさえ受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいとされています。
適性診断については業務との関連性や、業務上受診が必須であることから業務の性質があると判断される可能性が高く、労務トラブルや、従業員のモチベーション低下などの問題が考えられます。
事業者にとっては小さいことかもしれませんがトラブル予防などの為にも対策を打っておくべきでしょう。
特別に行う指導について
前述したとおり高齢運転者は特定運転者に分類され、特定運転者に対しては特別な指導を行う必要があります。
高齢運転者の場合、適性診断の結果が判明した後1か月以内に教育指導を実施する必要があります。
教育を行なうべき内容については
適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
(平成十三年八月二十日 国土交通省告示第千三百六十六号)
とされており、「事故惹起運転者」や「初任運転者」と違って最低限行うべき内容や時間についての定めがありません。
ですので、時間をとって自社で適性診断の結果をもとにマンツーマンでの指導というのも行うことが可能でしょう。
「指導」とはいいますが、ベテランとしての尊厳を傷つけないよう、やり方に配慮が必要です。
適性診断の結果を基に高齢運転者から困りごとや心配事などを聞きとりその内容から「気を付けるべきポイントはこういうことかもしれませんね。」と注意すべきポイントなどを共に導き出す方法をとるといいでしょう。
教育内容の保存
高齢運転者に対し指導を行っただけで満足してはいけません。
・教育を受けたドライバーの運転者台帳に指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を記載
・指導を実施した年月日を運転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を運転者台帳に添付
のいずれかの対応をする必要があり指導内容を記載した書類を3年以上保持することが必要となります。
折角教育を行っても運転者台帳への記載や書類添付が無い場合指摘を受けることになってしまいますので忘れずに対応しましょう。
教育記録を作成する際は広島県トラック協会様が書式と記入例を用意してくれていますので、是非参考にしてみてください。
まとめ
以上、高齢運転者に対して行うべき特別教育について解説していきましたがいかがだったでしょうか?
2025年4月から希望者に対して65才まで雇用する義務が発生することや運転手の高齢化がどんどん進んでいることから、運送事業者としては高齢運転者に対しての付き合い方やケアを重要視していく必要があるといえます。
まずはその一環として指導や適性診断を行ってない事業者様は真っ先に取り組むべきでしょう。
行うことでかかるコストに対して、行わないことによるデメリットが大きすぎるからです。
冒頭で紹介した通り特定運転者へのケアは約4割の事業者が実行できていない状況ですが、逆に捉えると貴社で徹底することができれば差別化やアピールポイントにつながるということです。
是非とも取り組んでいただき、持続的安定的に発展していく運送事業経営を目指していきましょう!
運送業界は各種法令が複雑に絡み合っており、本業で忙しい事業者様がコンプライアンスの徹底を行うことは困難であるというのが実情です。
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・事業者様が本業に専念して頂くことにより利益を上げることが出来る
・事業者様の勉強時間や手間を削減し、かつ確実な手続きを実現
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・顧問契約を結ぶことで困りごとについてのアドバイスや相談を受けることが出来る
など、運送事業者様にとって様々なメリットがあります。
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