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車庫探し中の運送事業者様へ、前面道路について詳しく解説!

車庫探し中の運送事業者様へ、前面道路について詳しく解説!

「運送業を新しく始めたいので車庫を探している」

「事業拡大で車庫の新設を考えている」

「現在使っている車庫が使えなくなるので移転先を考えている」

車庫の新設、移転時の車庫選びは大変手間と時間がかかります。

苦労してやっと見つけた車庫、折角契約したのに前面道路の幅が足りなくてダメだった…なんて悲しすぎますよね。

そうならない為にも車庫選びの際に気を付けるべき要件のひとつ。

車庫前面道路の幅について解説していきます。

よく道路幅員6.5m以下だとダメだと耳にしますがそれは本当でしょうか?

前面道路が私道の場合でもちゃんと車庫として認可が下りるのでしょうか?

一方通行の場合、幅はどれくらい必要?

などについても触れていきます。

これらを知らずに車庫選びをすることはとてもリスクが高いのでここで学んでいきましょう!

是非最後までお付き合いください!

なぜ道路幅員が問題になるの?

まず初めに、なぜ車庫選びの際に前面道路の幅が問題になるのか軽く解説していきます。

皆様は車両制限令というものをご存じでしょうか?

車両制限令道路を通行する車両の大きさや重さを制限することにより道路へ過剰な負荷がかかることを防ぎ、交通の危険を予防することを目的に制定されたものです。

この車両制限令はすべての車両について適用されるもので、勿論トラックも例外ではありません。

狭く小さい道路を大きなトラックが通行したら道路への過負荷や安全性に問題が生じることは明らかですよね。

ですので、車両制限令で一定以上の大きさの車両について通行できる道路を制限している。といった形になります。

もし仮に車両制限令に抵触し、車庫の前面道路を自社のトラックが通行できなかったらどうでしょうか?

前面道路を通行しないで車庫に入ることはできないので、そんな場所を車庫にすることは認められないということがわかるかと思います。

これが車庫前面道路と使用する車両が車両制限令に反しないかが車庫決めの重要な要素の一つといわれる所以といえます。

車両制限令

「どのような道路」であれば「どのような大きさの車両が通行できるのか」

といった、車両制限令内で定められた区分についての表を作成しましたのでご参照ください。

車両制限令5条
市街地区域内道路
車幅2.5m車幅2m車幅1.7m車幅1.5m
最低車道幅員最低総幅員最低車道幅員最低総幅員最低車道幅員最低総幅員最低車道幅員最低総幅員
一般的な市街地区域な道路 通常道路(2項)5.5m6.5m4.5m5.5m3.9m4.9m3.1m4.1m
一方通行又は極少指定道路
(1項)
3m4m2.5m3.5m2.2m3.2m1.8m2.8m
駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路(3項)通常道路6.5m7.5m5.5m6.5m4.9m5.9m4.1m5.1m
一方通行又は極少指定道路3.5m4.5m3m4m2.7m3.7m2.3m3.3m
車両制限令6条
市街地区域外道路
車幅2.5m車幅2m車幅1.7m車幅1.5m
最低車道幅員最低総幅員最低車道幅員最低総幅員最低車道幅員最低総幅員最低車道幅員最低総幅員
通常道路(2項)5m6m4m5m3.4m4.4m2.8m3.6m
一方通行又はおおむね300m以内の区間ごとに待避所がある道路(1項)3m4m2.5m3.5m2.2m3.2m1.8m2.8m
極少指定道路2.5m3.5m2m3m1.7m2.7m1.3m2.3m

表を見ていただけたらわかるかと思いますが車庫前面道路の車道幅員が6.5mないと認可が下りないなんてことはありません。

ですが、この表を見て皆さん思うことがあると思います。

まず自分の予定してる車庫の前面道路が左欄のどれに該当するかわからないと。

幅員証明

では前面道路が車両制限令内のどの種類に分類されるのか確認するにはどうすればよいのでしょうか?

結論からいうとその道路を管理している事務局から「幅員証明」を取得することです。

幅員証明には「道路幅員が何メートルであり、車両制限令の何条何項に該当する道路であることを証明する」といった内容の記載があります。

この幅員証明は取得を要請した道路が県道の場合は県から、市道の場合は市から発行されます。

各自治体によって必要となる書類が異なる為、自身で取得する場合は道路管理者に直接問い合わせてみてください。

発行までの期間は自治体によりますが申請から約1種間程度です。

無事に幅員証明を取得することが出来たら、幅員証明の内容と先ほどの表を照らし合わせ、所有又は計画しているトラックが前面道路を通行可能か、車庫に入る際に問題はないかを確認します。

例えば車庫前面道路を対象に取得した幅員証明に記載されていた内容が

「道路幅員が4.5m 5条2項道路に該当します。」といった内容であった場合、通行できる車両の幅は2.5mとなります。

これでようやく運輸支局に対し前面道路の幅員は問題ありませんと証明することができ、車庫要件の1つである前面道路の幅員をクリアできます。

まとめ

以上「車庫を選ぶ際に気を付けていただきたい車庫前面道路の幅について」解説していきましたがいかがだったでしょうか?

色々な要素が絡んでくる項目ではありますので、複雑であったり面倒であったりすることは間違いないです。

不動産絡みの認可要件は専門性が高い場合が多く、自身で申請すると時間がかかってしまったり多くの補正を受けてしまうといったことが考えられます。

実際、不動産関係の移転や新設で相談が来ても、これらの関係法令に抵触してしまい、その土地を利用できない。ということが多々あります。

そうならない為にも不動産を契約する前に是非一度運送業を専門で取り扱っている弊所へご相談ください。

お困りのことがございましたら無料相談も受け付けておりますので是非お気軽にご相談ください。