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【R6年6月最新】トラック導入に使える補助金一覧

古くなったトラックの買い替えや増車、今より大きな車両へ乗り換えようと思っている事業者様はいらっしゃいませんか?

とりあえず知り合いの営業マンに電話しよう…の前に一度立ち止まり、お得な補助金の活用を考えてみませんか?

車両を契約してから補助金の申請を受けようとしても補助は受けられませんので、補助金は契約前に検討すべき内容となっております。

これらの補助金を受ければ車両代金の削減も可能です!

この記事では令和6年6月時点で実施されているトラック購入時に使用できる補助金の最新情報についてまとめましたので、是非最後までご覧ください!

国が行っている補助金

電動化対応トラック・バス導入加速事業

環境省実施。

執行団体は公益財団法人 日本自動車輸送技術協会(JATA)です。

電動化対応トラック・バス導入加速事業
現在の実施状況なし。ただし、発表間近?
対象事業者①トラック・バスを事業の用に供する者
②トラック・バスの貸渡し(リース)を業とする者(①に貸渡す者に限る)
対象車両EV,HV,天然ガス車両
小型から大型まで幅広く揃っていますが、車種が限定されているため注意が必要です。
補助率標準的燃費水準の車両との差額の一定率
・電気自動車(EV、PHV) 2/3
・ハイブリッド自動車(HV) 1/2
・天然ガス自動車(NGV) 1/2

特徴

対象車両が電気自動車、ハイブリッド、天然ガス車両のみとなっていますのでディーゼル車を希望する方は下の低炭素型ディーゼルトラック普及加速事業を利用してください。

補助率はあくまで一般的な車両の金額を超えた分の差額です。車両購入費丸々ではないので注意が必要です。

補足

『環境配慮型先進トラック・バス導入加速化事補助金』は令和6年度予算(案)として閣議決定されています。去年も6月からの募集でしたので、募集開始は近そうです。

低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業

環境省実施 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

執行団体は一般財団法人環境優良車普及機構(LEVO)です。

低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業
現在の実施状況令和6年6月10日(月)開始 ~ 令和7年1月31日(金)まで
対象事業者①トラック運送事業者(中小事業者(資本金3億円又は従業員数300人以下)に限る。) ➁トラック運送事業者(中小事業者)に車両をリースする事業者
対象車両①車両総重量3.5t超の事業用車両(緑ナンバー)
➁新車で令和6年4月1日から令和7年1月31日までに新車新規登録された車両
➂平成27年度重量車燃費基準を大型車は+5%以上、中型車及び小型車は+10%以上達成した車両。
補助率下表
車型区分
(車両総重量)
2015年度
燃費基準
基準額(万円)備考排出ガス
規制識別記号
廃車有廃車無
大型(12t超)+10%以上75502RG・2TG
+5%以上5037.52PG
中型(7.5t超〜12t以下)+10%以上42282RG・2TG
小型(3.5t超〜7.5t以下)+10%以上1510

・2025年度重量車燃費基準適合車は、+5万円とする。

特徴

最大75万円の補助を受けることが出来ますが、緑ナンバーである必要がある為、産廃収集運搬業などの事業者様には適用がありませんのでご注意ください。

商用車の電動化促進事業

環境省実施

執行団体は一般財団法人環境優良車普及機構(LEVO)です。

商用車の電動化促進事業
現在の実施状況令和6年3月8日(金)~ 公募締切:令和7年1月31日(金)
対象事業者①トラック運送事業者(中小事業者(資本金3億円又は従業員数300人以下)に限る。) 貨物自動車運送事業者
➁ 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)
➂ 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(⑴、⑵、⑷に貸渡しする者に限る。) ④ 地方公共団体 ⑸ その他環境大臣の承認を得て、執行団体が適当と認める者
対象車両車両総重量2.5トン超の車両(事業用、自家用)
車両総重量2.5トン以下の車両(事業用のみ)※バンタイプ含む
補助率BEV(電気自動車):標準的燃費水準車との差額の2/3
PHEV(プラグインハイブリッド車):標準的燃費水準車との差額の1/2
FCV(燃料電池自動車):標準的燃費水準車との差額の3/4

まとめ

以上、トラック購入時に使用できる補助金についてまとめてきましたがいかがだったでしょうか?

いざ、これらの補助金を申請するとなると、本当にその補助金が使えるのか確認し、その補助額と手間やコストが見合うかの検討、多量の書類作成等が待ち構えています。

本業で忙しい事業者様がこれらの作業を行い、補助金を受け取るとうのは困難であるというのが実情です。

そこでオススメなのが行政書士の利用です。

行政書士を利用することで

・事業者様が本業に専念して頂くことにより利益を上げることが出来る

・事業者様の勉強時間や手間を削減し、かつ確実な手続きを実現

・コンプライアンスについてサポートを受けることで事業の安定的かつ持続的な発展を目指すことが出来る

・顧問契約を結ぶことで困りごとについてのアドバイスや相談を受けることが出来る

など、運送事業者様にとって様々なメリットがあります。

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