【貨物】運行管理者の「業務」と「違反した場合の処分」について解説!
運行管理者は輸送の安全確保に欠かせない運行の指揮官を務める存在です。
頼れる存在であることは間違いないありません。しかし、何でもかんでも仕事を任せてしまって運行管理者が本来行うべき業務を執行できない…なんて状況になってはいませんか?
もし仮にそんな状況に陥っているとしたら
- 労働条件が良い他の運送事業者へ転職してしまう。
- 運行管理者の業務が適切に行えず、監査対象になり運輸施設使用停止処分が下される。
- 運行管理者の業務が適切に行えず、職責を果たせていないと判断され当局より運行管理者解任や資格証の返納命令が下される。
といったことが起こりかねません。
この記事では運行管理者が行うべき「業務」と「違反した場合の処分」について解説していきます。
貴社の現状と照らし合わせていただき運行管理者が本来行うべき業務は何か、業務を行っていないことが発覚した場合どれだけの処分が下されるのかを知っていただき今後の適切な運行管理実現への材料としていただければと思います。
是非最後までお付き合いください!
目次
- 業務の概要
- 「トラック運行管理者の業務」と「違反行為及び日車数」
- 乗務員が休憩又は睡眠のために利用できる施設を適切に管理する
- 国土交通大臣が告示で定める基準に従って、勤務時間及び乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、これに従って運転者を乗務させる
- 違反
- 酒気を帯びた状態にある乗務員を乗務させない
- 乗務員の健康状態(1年ごとに1回、深夜業務の者は、6ヶ月ごとに1回健康診断)を把握し、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を乗務させない
- 従業員に対し過積載運送の防止についての指導や監督を行う
- 運転者に対して、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する
- 運転者ごとに乗務(業務)に関する事項を記録させ、その記録を1年間保存する
- 運行記録計を管理し、その記録を1年間保存する
- 事故が発生した場合、事故の概要等を記録し、その記録を3年間保存する
- 運行指示書を作成し、適切な指示を行い、運転者に携行させ、その記録(指示の変更内容を含む)及び写しを1年間保存する
- 乗務員に対し、指導及び監督を行い、その記録を営業所に3年間保存しなければならない
- 特定の運転者に対する特別な指導を行い、その運転者に対して適性診断を受診させる
- まとめ
業務の概要
早速ですが国土交通省作成の「トラック運行管理者の業務」の内容を読んで概要を掴んでいきましょう。
1.事業者により運転者として選任された者以外に事業用自動車を運転させない。
2.乗務員が休憩又は睡眠のために利用できる施設を適切に管理する。
3.国土交通大臣が告示で定める基準に従って、勤務時間及び乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、これに従って運転者を乗務させる。
4.酒気を帯びた状態にある乗務員を乗務させない。
5.乗務員の健康状態(1年ごとに1回、深夜業務の者は、6ヶ月ごとに1回健康診断)を把握し、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を乗務させない。
6.長距離運転又は夜間に運転する場合で、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替運転者を配置する。
7.従業員に対し過積載運送の防止についての指導や監督を行う。
8.従業員に対し貨物の積載方法(偏荷重が生じないように積載すること。運搬中に荷崩れ等による落下防止のためのロープやシート掛けを行うなど)について、指導や監督を行う。
9.運転者に対し通行の禁止又は制限等違反の防止についての指導や監督を行う。
10. 運転者に対して、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する。
11. 運転者ごとに乗務に関する事項を記録させ、その記録を1年間保存する。
12. 運行記録計を管理し、その記録を1年間保存する。
13. 運行記録計により記録することが出来ない事業用自動車を運行させない。
14. 事故が発生した場合、事故の概要等を記録し、その記録を3年間保存する。
15.運行指示書を作成し、適切な指示を行い、運転者に携行させ、その記録(指示の変更内容を含む)及び写しを1年間保存する。
16. 運転者ごとに写真を貼り付けた運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
17. 乗務員に対し、指導及び監督を行い、その記録を営業所に3年間保存しなければならない。
18. 特定の運転者に対する特別な指導を行い、その運転者に対して適性診断を受診させる。
19. 異常気象時において、乗務員に対する適切な指示及び輸送の安全確保のための必要な措置をとる。
20. 事業者により選任された補助者に対して指導及び監督を行う。
21. 自動車事故報告規則第5条の事故防止対策に基づき、運行の安全確保に関して、従業員に対し指導や監督を行う。※特別積合せ貨物運送を行う場合は、乗務基準を作成し、基準の遵守について乗務員に対し指導や監督を行う。
22. 運行管理者は、事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
23. 統括運行管理者は、運行管理者の業務を統括する。
以上が運行管理者の業務ということになります。
次はこの「トラック運行管理者の業務」から重要な項目をピックアップして掘り下げて行きましょう。
「トラック運行管理者の業務」と「違反行為及び日車数」
乗務員が休憩又は睡眠のために利用できる施設を適切に管理する
業務
過労防止の観点から休憩休憩睡眠施設を適切に管理しドライバーが快適に休憩できる空間づくりをすることも実は運行管理者の役割の1つです。
・寝具等の必要な設備が整えられていない
・施設や寝具等が不潔な状態にある
といった場合、適切に管理されていると認められません。
忙しい業務の中でつい忘れてしまいがちな項目ではありますが休憩施設の管理を行うことによりドライバーが利用しやすい環境になれば過労や睡眠不足の防止に繋がり、結果的に安全な運行が実現します。
よって、運行管理者にとって休憩睡眠施設の適切な管理は重要な業務のひとつであるといえるでしょう。
違反
初違反 | 再違反 | |
---|---|---|
休憩・睡眠施設の管理・保守違反 | 警告 | 10日車 |
国土交通大臣が告示で定める基準に従って、勤務時間及び乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、これに従って運転者を乗務させる
業務
ここでいう国土交通大臣が告示で定める基準は「改善基準告示」と置き換えていただいて結構です。
改善基準告示は2024年4月に改正があり、特に運送業界で大変話題になりました。
ザックリ解説するとドライバーの残業時間上限の設定や拘束時間や休憩時間、運転時間などについて改正があり、いずれも規制が厳しくかかるようになりました。運行管理者が管理すべき内容に合致しているので運行管理者のみならず事業主も必ず理解しておく必要があります。
この「改善基準告示」は2024年4月に改正されたものですが、これから勉強する方や、現行の告示に則って乗務割を作成してるよという運行管理者さんも、改正「改善基準告示」については詳しく勉強しておきましょう。
改正改善基準告示の解説ページは作成中です。公開まで少々お待ちください。
違反
初違反 | 再違反 | |
---|---|---|
各事項の未遵守計5件以下 | 警告 | 10日車 |
各事項の未遵守計6件以上15件以下 | 10日車 | 20日車 |
各事項の未遵守計16件以上 | 20日車 | 40日車 |
一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えてはならない~についての違反 | 10日車 | 20日車 |
酒気を帯びた状態にある乗務員を乗務させない
業務
運行管理者の行う主な業務として点呼を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
事業用自動車の酒気帯び運転件数はここ10年間横ばいで、根絶するまでまだまだ時間がかかりそうです。
点呼で未然に飲酒運転を取り締まることが出来ればいいのですが
平成30年~令和2年に国交省に報告された飲酒運転事例のうち、運行管理者による点呼前に飲酒していたものの点呼が実施されなかった事例が約4割、点呼後に運転者が飲酒した事例が約5割を占めている。
上記の通り約4割が点呼未実施が原因となり業務用車両の飲酒運転が行われてしまっていたことがわかります。
酒酔い事故が発生してから「人が足りなくて…」「忙しかった…」などと言っても手遅れなことはわかっているかと思います。点呼未実施の事業者様も確実に行いましょう。
違反
初違反 | 再違反 | |
---|---|---|
酒酔い・酒気帯び運行 | 100日車 | 200日車 |
処分 | |
---|---|
事業者が飲酒運転を下任・容認した場合 | 違反営業所に対して14日間の事業停止 |
飲酒運転を伴う重大事故を引き起こし、かつ事業者が飲酒運転に係わる監督義務違反の場合 | 違反営業所に対して7日間の事業停止 |
事業者が飲酒運転に係わる指導監督義務違反の場合 | 違反営業所に対して3日間の事業停止 |
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乗務員の健康状態(1年ごとに1回、深夜業務の者は、6ヶ月ごとに1回健康診断)を把握し、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を乗務させない
業務
この項目は2つの要素に分けることが出来ます。
・健康診断の受診状況
ドライバーの健康診断受診状況を管理することも運行管理者の業務の1つです。
運行計画によっては深夜業務に従事するドライバーもいるかと思いますが、深夜業務を行っているドライバーについては半年に一回健康診断を受信させなくてはならないので管理に工夫が必要です。
・疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を乗務させない
この項目について運行管理者が気を付けるべきことは
ドライバーが申告している内容だけの判断にとどまらず、顔色やしぐさなど、いつもと様子が違わないか総合的に判断することです。
つまり、日々の点呼や会話を通じて運行可否の判断基準を運行管理者の中で作り上げていく必要があります。そのためには点呼だけをして終わりとするだけでなく、ドライバーとのコミュニケーションをマメに行うということも業務の一環であるといえます。
補足:無いとは思いますが併せて薬物等使用の有無についても確認が必要です。
使用の事実が発覚した場合、下の表にある通り大変重い処分が下されます。
違反
初違反 | 再違反 | |
---|---|---|
過去一年以内に健康診断未受診の者1名 | 警告 | 10日車 |
〃未受診者2名 | 20日車 | 40日車 |
〃未受診者3名以上 | 40日車 | 80日車 |
未受診者が脳疾患、心臓疾患、意識消失し負傷者を生じさせた事故を起こした場合 | 40日車 | 80日車 |
初違反 | 再違反 | |
---|---|---|
疾病・疲労等運行 | 80日車 | 160日車 |
薬物等使用の運行 | 100日車 | 200日車 |
従業員に対し過積載運送の防止についての指導や監督を行う
業務
ドライバーはトラックに荷物を積めるだけ積もうとします。(私もドライバー時代はそうでした。)
・怒られるのが嫌だから会社からの指示通りに積む
・自分が荷を積まないことによりしわ寄せが生じて、結果的に多方に迷惑をかけてしまうことになるのが嫌だ。
・歩合制で生活がかかっているのでとにかく沢山積む。
などが理由として考えられます。
過積載を解消するには制度の見直しもそうですが、まずは事業主や運行管理者からのドライバーへの声掛けが大事です。
ドライバーに伝わる声掛けをするためには、事業主と運行管理者自身が「過積載をしてまで運んだ荷物で得た利益」と「過積載が発覚した際の処分や過積載状態での事故」を天秤にかけどちらに傾くかをよく考えることです。(過積載関連の処分は運輸支局だけでなく警察や公安が絡んでくるので大ごとになります)
建前上の声掛けはドライバーにすぐに見抜かれます。役職者自身が腹落ちした状態で声掛けや指導を行わないとドライバーには絶対に伝わりませんし形式的に行う声掛けなど全く意味がありません。過積載対策に取り組む際に意識してみてください。
違反
初違反 | 再違反 | |
---|---|---|
過積載の程度が5割未満のもの | 10日車×違反車両数 | 20日車×違反車両数 |
過積載の程度が5割以上10割未満のもの | 20日車×違反車両数 | 40日車×違反車両数 |
過積載の程度が10割以上のもの | 30日車×違反車両数 | 60日車×違反車両数 |
過積載による運送を前提とした運行計画の作成 | 10日車 | 20日車 |
過積載による運送の指示 | 20日車 | 40日車 |
過積載運送防止の指導及び監督の怠慢 | 10日車 | 20日車 |
運転者に対して、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する
業務
こちらの項目も2つの要素に分解することができます。
・ドライバーに対して点呼を行い、点呼の内容を点呼記録簿に記載し1年間保存すること
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
アルコール検知器が有効に使用できるか管理するのは運行管理者の業務です。
具体的にどのように管理する必要があるかについては下の引用欄をご覧になってください。
【 毎日確認すべき事項 】
① アルコール検知器に電源が確実に入ること
② アルコール検知器に損傷がないこと【 毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項 】
違反
点呼の実施違反 | 初違反 | 再違反 |
---|---|---|
点呼100回に対して未実施19件以下 | 警告 | 10日車 |
〃未実施20件以上49件以下 | 10日車 | 20日車 |
〃未実施50件以上 | 20日車 | 40日車 |
点呼100回に対して一部実施不適切 | 警告 | 10日車 |
〃すべて実施不適切 | 10日車 | 10日車 |
点呼の記録違反 | 初違反 | 再違反 |
---|---|---|
点呼記録簿の一部記録なし | 警告 | 10日車 |
〃全て記録なし | 30日車 | 60日車 |
記載事項などの不備 | 警告 | 10日車 |
記録の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 |
記録の一部保存なし | 警告 | 10日車 |
〃すべて保存なし | 30日車 | 60日車 |
初違反 | 再違反 | |
---|---|---|
アルコール検知器の備えなし | 60日車 | 120日車 |
アルコール検知器の常時有効保持義務違反(正常に作動しない検知器で酒気帯び確認を行った場合や正常に作動しないことを理由に酒気帯び確認を怠った場合も同様) | 20日車 | 40日車 |
運転者ごとに乗務(業務)に関する事項を記録させ、その記録を1年間保存する
業務
この「乗務に関する事項を記録させ」というのは運転日報のことであり、記録してもらったものを1年間保存することも運行管理者の業務です。
平成29年から、荷主都合による30分以上の荷待ち時間が生じた場合は日報に「集荷または配送を行った地点」」「到着時刻」「荷役作業開始時間と終了時間」を記載することが義務付けられていますのでドライバーへの周知を徹底しましょう。(デジタコ装着車と両総重量8トン未満又は最大積載量5トン未満は不要)
違反
初違反 | 再違反 | |
---|---|---|
業務記録の記録なし5件以下 | 警告 | 10日車 |
〃記録なし6件以上 | 10日車 | 20日車 |
運行記録計による記録の全て記録なし | 30日車 | 60日車 |
運行記録計による記録の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 |
運行記録計による記録の一部保存なし | 警告 | 10日車 |
〃すべて保存なし | 30日車 | 60日車 |
運行記録計を管理し、その記録を1年間保存する
業務
運行記録計の記録は最低1年保存する義務があります。
この運行記録計の内容には速度や運転時間や休憩時間など、運行管理における重要な要素が沢山詰まっています。
運転記録計の内容を参考にドライバーへの指導を行い、指導の内容を記入することを積み重ねていくことで速度違反や無理な運転などを未然に防ぐ効果が期待できますので保存だけでなく有効に活用することも必要です。
違反
初違反 | 再違反 | |
---|---|---|
運行記録計による記録の記録なし5件以下 | 警告 | 10日車 |
〃記録なし6件以上 | 10日車 | 20日車 |
運行記録計による記録の全て記録なし | 30日車 | 60日車 |
運行記録計による記録の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 |
運行記録計による記録の一部保存なし | 警告 | 10日車 |
〃すべて保存なし | 30日車 | 60日車 |
事故が発生した場合、事故の概要等を記録し、その記録を3年間保存する
業務
事故が起きた際には構内で発生したなどの軽微な事故であっても、速報に該当する重大な事故であっても事故の記録を作成する必要がありそれを3年間保存する義務があります。
違反
初違反 | 再違反 | |
---|---|---|
事故記録の記録なし2件以下 | 警告 | 10日車 |
〃記録なし3件以上 | 10日車 | 20日車 |
自己記録の記載事項不備 | 警告 | 10日車 |
自己記録の保存義務違反 | 警告 | 10日車 |
運行指示書を作成し、適切な指示を行い、運転者に携行させ、その記録(指示の変更内容を含む)及び写しを1年間保存する
業務
運行指示書は二泊三日以上の運行を行う場合に作成が必要になるものです。
- 運行の開始及び終了の地点及び日時
- 乗務員の氏名
- 運行の経路と主な経由地における発車、到着の日時
- 運行の際に注意を要する箇所の位置
- 運行の途中で乗務員に休憩を与える場合は、休憩場所(地点)と休憩時間
- 乗務員の運転または業務の交代がある場合は、交代する地点
- その他運行の安全を確保するために必要な事項
以上の内容を記載した運行指示書を正副1つづつ作成し制正を乗務員に携行させ、一年間保存する必要があります。
仮に2泊3日の運行であった場合、2日目の運行は運行計画上出発前、出発後の点呼も電話で行います。(Gマーク事業者が他営業所で点呼を行う場合やIT点呼、遠隔点呼を使用する場合を除く)
そうすると必然的に前と後両方とも対面で行えないことになるため中間点呼の実施が必要になります。
違反
初違反 | 再違反 | |
---|---|---|
運行指示書作成が必要な30運行に対し作成携行指示義務違反5件以下 | 警告 | 10日車 |
〃6件以上15件以下 | 10日車 | 20日車 |
〃未実施16件以上 | 20日車 | 40日車 |
記載事項の不備 | 警告 | 10日車 |
運行指示書及び写しの保存義務違反 | 20日車 | 40日車 |
乗務員に対し、指導及び監督を行い、その記録を営業所に3年間保存しなければならない
業務
ドライバーへの指導は事業主だけの業務ではありません。
運輸の安全確保を目的として
・全てのドライバーを対象とした「一般的な指導及び監督」
・特定の(「事故惹起運転者」「初任運転者」「高齢運転者」)ドライバーを対象とした「特定の運転者に対する特別な指導」
を行う必要があり、行った場合には日時、場所、内容、指導及び監督を行った者、受けた者を記録しその記録を3年間保存する必要があります。
違反
初違反 | 再違反 | |
---|---|---|
一部記録なし又は記録の一部保存なし | 警告 | 10日車 |
全て記録なし又は記録の全て保存なし | 40日車 | 80日車 |
記載事項の不備 | 警告 | 10日車 |
記録の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 |
特定の運転者に対する特別な指導を行い、その運転者に対して適性診断を受診させる
業務
特定の運転者に該当するのは「事故惹起運転者」「初任運転者」「高齢運転者」であり、
該当するドライバーに指導を行い、適性診断を受けさせることも業務のひとつです。
そして、この項目を徹底できている事業者はとても少ないです。
その根拠として、令和4年に神奈川県で行われた巡回指導の指摘項目ワースト10によると、「特定運転者への特別指導」の項目が年間通して一番多く指摘されているということが挙げられます。
出典:神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関 令和4年度巡回指導における指摘項目(否)ワースト10
この項目は巡回指導における重点項目でもあるため是非力を入れて取り組んでみてください。
「事故惹起運転者」の場合
特定診断Ⅰ:死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、その事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、その事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者。
特定診断Ⅱ:死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、その事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者。
「初任運転者」の場合
運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者で、当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断を受診したことがない者は、はじめてトラックに乗務する前に受診させる。
「高齢運転者」の場合
65才以上の高齢運転者は、高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを65歳に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させる。
違反
初違反 | 再違反 | |
---|---|---|
特別な指導の実施一部不適切 | 警告 | 10日車 |
〃大部分不適切 | 10日車 | 20日車 |
適性診断の受診なし1名 | 警告 | 10日車 |
適性診断の受診なし2名以上 | 20日車 | 40日車 |
まとめ
以上、運行管理者の「業務」と「違反した場合の処分」について解説していきましたがいかがだったでしょうか?
運行管理者の行う業務はどれも責任重大であり、会社の持続的発展には不可欠です。
ゆえに割り当てられる業務の量や管理すべき業務の量も膨大になりやすく、その状況が続けば本来行うべき業務がおろそかになってしまったり、運行管理者の離脱のきっかけにも繋がりかねません。
弊所は数ある行政書士事務所の中でも運送業を専門に取り扱っている行政書士事務所ですので、帳票類管理や事業計画の変更があった場合の認可申請や届出など、適法化へのサポートも取り扱っています。
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